第1条 同志社大学理工学部同窓会は同志社大学理工会(以下理工会と略す)と称する。
第2条 本会は理工会会員相互の親睦を深めることを目的とし、同志社大学理工学部(大学院を含み以下理工学部と略す)および同志社大学の発展に貢献する。
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1. 会員の互助懇親活動
2. 会員名簿の作製と管理
3. 理工学部との交流に関わる事項
4. その他幹事会が必要と認める事項
第4条 本会の会員は次の者とする。
卒業生会員:理工学部卒業生、工学部卒業生、大学院理工学研究科修了生、大学院工学研究科修了生、および旧工業専門学校卒業
教職員会員:卒業生会員以外の理工学部と工学部関係の現教職員および元教職員
特別会員:幹事会で認めた者
第5条 理工会の運営費は、年会費、学部新卒業生会員によって納められた入会金、および幹事会によって認められた寄付金をもって充てる。卒業生会員は会費として、毎年1口2,000円を納める(数年分の一括、あるいは多数口の納入も可能)。
また、学部新卒業生は、卒業年度に入会金として16,000円を一括納入し、 以後8年間の年会費を免除される。入会金の納入は、「学費の納付書」に併記され、同志社大学財務課で取り扱われる。
第6条 本会に会長1名、副会長2名以内を置く。会長は理工会を統括し、副会長は会長を補佐する。
会長および副会長は総会において選出し、その任期は2年とする。再任は妨げない。
第7条 本会には、会員によって推選された若干名の幹事を置く。幹事の人数は、各学科系列によって均等であり、卒業年度や地域に偏しないように配慮して選任する。幹事は、会長によって委嘱され、その任期は2年とする。再任は妨げない。
第8条 本会には、会長・副会長、および幹事によって構成される幹事会を設ける。幹事会は、少なくとも毎年2回は開催し、事業の企画、実行方法および成果について十分に審議しなければならない。幹事会には、幹事の互選によって幹事長と会計幹事を置く。幹事長は、本会の事業を推進するために幹事会を招集し、幹事会の議長を務め、事業計画を推進する。また、会計幹事は、本会の経理事項全般を管理する。
第9条 本会には、運営状況や会計事項の監査を行う監事2名を置き、事業の適正を期す。 監事は総会で選任し、その任期は3年とする。再任は妨げない。
第10条 役員に欠員を生じた場合は、その事務取扱者を幹事会で選任することができる。
第11条 会員の意向を本会の運営に反映させるため、幹事会は顧問を選任し助言をもらうことができ、また別に小委員会を組織し運営することができる。
第12条 本会は同窓会委員を設けることができる。同窓会委員は幹事と連携し、理工会の運営にあたるものとする。同窓会委員は会長によって委嘱され、任期は定めない。
第13条 会員が組織・運営する活動に対し、幹事会の決議を経てこれを支援することができる。幹事会はこれを総会に報告する。
第14条 本会の運営に特に功労があったと認められる会員に対し、会長は名誉会員および名誉幹事の呼称を付与することができる。
第15条 本会は原則として年1回総会を開催する。会長は総会を召集し、議長を務める。
第16条 総会は連絡可能な会員に参加を求め、本会の運営に関する重要事項を付議し、必要に応じて、出席会員の過半数をもって決議する。
本会の運営に関する重要事項とは次のものとする。
1. 前年度の事業と決算
2. 当該年度の事業計画と予算
3. 役員人事
4. 監事による監査報告
5. その他幹事会で必要と認めた事項
第17条 総会の議事録は本会事務局に保管する。
第18条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第19条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に会長が編成し、幹事会の議決を経た上、総会の承認を受けなければならない。事業計画および収支予算を変更する場合も同様とする。
2 前項により幹事会の議決を経た事業計画および収支予算は、新年度開始から総会の承認にいたるまでの期間においても執行することができるものとする。
第20条 本会は必要に応じ幹事会で起案し、総会の承認をもって支部を設立することができる。
1. 本会の会則の変更は幹事会で起案し、総会で承認を得なければならない。
2. 第5条会費に記載の入会金に係わる改訂がなされた場合、施行期日は同志社大学財務課の規定に従うものとする。
同志社大学理工会では、卒業生の親睦を図るために、OB/OG会や同期会などでの同窓会に補助金を交付します。
補助金交付要綱につきましては下記の通りです。
尚、補助金の交付につきましては、「同窓会等開催届」を受理した後、内容を審査の上決定し、申請者へ連絡致します。
第1条(目的)
本要綱は、同志社大学理工会会則第3条の規定に基づき活動する同窓会等の事業(以下、「同窓会等活動」という)を活性化させるための補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象等)
補助金の交付対象者および交付対象の同窓会等活動は以下のとおりとする。
◆対象者
1. 本会会員(工業専門学校・工学部・理工学部卒業生、工学研究科・理工学研究科修了生、工学部・理工学部旧・現教職員、その他幹事会で認めた者)であること。
2. 同窓会等の実施案内・報告を理工会ホームページ、理工会会報「DoKoネット」に掲載する旨を承諾すること。
注1:活動の内容や開催趣旨に判断を要する場合は、交付の可否を幹事会で判断する。
◆対象の同窓会等
本会会員が参加する下記の会議を補助対象とする。
1. 同期会
2. OB・OG会
3. ゼミ同窓会
4. その他、会長が特別に許可した会
◆補助回数
1. 同一会員への補助は年(会計年度である10/1~9/30を1年とする)1回とする。
◆会費未納者について
1. 会費未納者に対しては、同窓会等の当日に会費振込用紙を配布し、〒・住所・氏名・TELを明記していただくよう呼びかけることとする。
第3条(補助基準)
1.補助金額は、同窓会等に参加する本会会員の数に応じて次の通りとする。なお、振込手数料は本会負担とする。また補助金は、対象会の開催費の他、会の準備のための通信費や交通費などにも使用できる。
交付対象者数 | 補助金額 |
---|---|
1名~9名 | 0円 |
10名~19名 | 10,000円 |
20名~29名 | 20,000円 |
30名以上 | 30,000円 |
2.補助は各年の予算枠内で行われ、補助件数は最大で各年5件程度とする。3.本補助制度を利用するにあたり、虚偽の内容が判明した場合、あるいは提出すべき書類等に不備があった場合は、補助金は返却されなければならない。
第4条(補助申請手続き)
1. 同窓会等実施の2週間前までに理工会事務局宛に、「同窓会等開催届」と「参加者(予定)名簿」を持参・メール・FAX・郵送のいずれかにて提出する。申請の内容について事務局から代表者(幹事)に問い合わせの連絡をする場合があるため、開催届に記入する電話番号とメールアドレスは日中連絡が取りやすいものとする。なお、「参加者(予定)名簿」の提出は、同窓会等終了後でも可とする。 2.補助金の支払いは、「同窓会等開催届」の提出後、届内の補助金受給方法欄で選択した方法で行うこととする。 3. 同窓会等終了後、1ヶ月以内に「同窓会等実施報告書」を事務局宛に持参・メール・FAX・郵送のいずれかにて提出しなければならない。当日の参加者の集合写真を1枚は入れること。また、上記第1項の「参加者(予定)名簿」を、同窓会等の実施前に提出していなかった場合あるいは再度提出の必要がある場合は、当日の「参加者(予定)名簿」も提出すること。なお、同窓会等終了後に提出する「参加者(予定)名簿」は、参加が確定された「参加者名簿」である。 4.実際の参加人数が「同窓会等開催届」中の参加予定人数を下回り、補助金額の減額をせざるを得ない場合は理工会事務局に申し出ること。なお、参加人数が予定人数を上回った場合は、当初の申請のままとする。
第5条(補助申請期間)
補助申請期間が2019年4月1日から2024年3月31日までとされていた旧要綱(2024年4月1日以降,本改定まで延長中)を廃止し、本要綱を,2024年10月1日から2027年9月30日までを新しい補助申請期間とみなし、補助金支給を実施する。
なお、本要綱は2024年9月7日実施の理工会幹事会で審議、了承され、2024年10月1日に理工会ホームページに公開されたものである。今後、本要綱の延長・改訂・廃止をする場合は、幹事会にて審議し、ホームページに公開する。
申請手続きに必要な書類につきましては、以下よりダウンロードしてご利用ください。
○ 同窓会等開催届
○ 参加者(予定)名簿
○ 同窓会等実施報告書